助成金による資金調達
ここでは、税理士法人小川会計で会社設立を行って頂いたお客様に事業に集中していただくために、会社設立時に申請できる助成金を受給できるかどうか、またどのような助成金が受給できるか診断いたします。
初回のヒアリング、書類作成の段階で、貴社に適応可能な助成金があるかどうか、取得可能性など、助成金の診断を行います。
該当する助成金があれば、コンサルティングの実施が可能です。
要件を満たせば誰でも受給できてしかも返済不要!
これから起業・開業する人にピッタリの資金調達、それが助成金です。
しかしながら情報や知識の不足、手続きや提出書類の煩雑さから、せっかく条件に該当しているのに気がつかずに受給し損ねているケースが多く、知っている人だけが得をし、知らない人は損をしているのが実情です。
起業時・創業時に活用できる代表的な助成金
1.受給資格者創業支援助成金
2.中小企業基盤人材確保助成金
3.特定求職者雇用開発助成金
4.高年齢者等共同就業機会創出助成金
5.介護基盤人材確保等助成金
1.受給資格者創業支援助成金
| 助成金の概要は? | 雇用保険の受給資格者が創業し、雇用保険の適用事業所になったとき |
| もらえる会社は? | 1)会社の設立の日の前日(※)に、雇用保険の受給資格者(創業受給資格者*加入期間が |
| 支給対象経費って? | 法人登記手続費用、経営コンサルタントの相談報酬、研修会・講習の受講費、 社員募集のためのホームページ制作費、広告宣伝費、事務所等の賃貸料など (人件費、賃金、事務所敷金、保険料などは除く) |
| いつまでに? | 創業計画の認定申請は、会社設立(事業開始)の日の前日まで 支給の申請は会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内 |
※この助成金は会社設立「前」に申請することが必要です。
2.中小企業基盤人材確保助成金
| 助成金の概要は? | 創業や異業種進出を行い、経営基盤の強化となる社員を雇用するとき |
| もらえる会社は? | 1)雇用保険制度に加入していること (創業時は社員を雇用次第、雇用保険に加入すること) 2)都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業であること 3)認定を受けた改善計画(認定計画)に基づいて認定計画の期間内に実施計画 を作成し、雇用・能力開発機構都道府県センター所長の認定を受けること 4)実施計画の期間内に、基盤人材や一般の社員を雇い入れること 5)創業や異業種進出に伴って、250万円の経費を使ったこと 6)適正な雇用管理が行われていること |
| 基盤人材って? | 次のどちらかの場合に該当すれば基盤人材です。※ 1)事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を 有する方で、年収350万円(いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること 2)部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の方で、年収350万円 (いわゆるボーナスは除く)の賃金で雇い入れること 具体的には・・・営業部門のリーダー、高度な技術者、店舗のマネジャー、経営企画や 労務管理などの専門知識を持つ者など |
| 認められる経費とは | 事務所の家賃や自動車、OA機器や設備、それらのリース料など ※出資金(元入金)、登記手数料、消耗品、広告料、原材料、商品仕入れ代などは除く |
| いつまでに? | 1)事前に都道府県知事による改善計画の認定が必要で、認定申請は対象となる社員 |
※(1)、(2)共に雇用保険の被保険者であることが必要です。
3.特定求職者雇用開発助成金
| 助成金の概要は? | 高年齢者(60歳以上~65歳未満)、母子家庭の母、障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、新たに雇い入れることで助成が受けられる |
| もらえる会社は? | 対象労働者を雇用することで全企業が助成を受けられる |
| 手続の注意点は? | 対象期間(6ヶ月)ごとに提出 |
上記に掲載いたしました助成金は簡易的なものであり、最終的な受給を保証するものではございませんのでご注意ください。
判断に迷われた場合やご不明点があればお気軽に小川会計へご相談ください。
※上記の内容は改正により変更される場合がございます。
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