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個人向け 相続

相続税の申告業務

相続税の申告が必要な場合とは?

相続税の申告が必要な場合には、原則として亡くなった日から10ヶ月以内に亡くなった方の住所地の所轄税務署へ相続税の申告書を提出しなければなりません。
それでは、相続税の申告が必要な場合とはどのような場合でしょうか? それは亡くなられた方の正味財産の総額(プラスの財産 - マイナスの財産)が、下記の基礎控除額を超える場合です。法定相続人が3人いるとして、正味財産の総額が8,000万円以下であれば相続税の申告の手続きは必要ありません。


基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

相続税がどのくらいかかるのか知りたい方または相続税・贈与税について知りたい方は 下記のTKCの試算コーナーまたはQ&Aをご利用ください。


相続税・贈与税の試算はこちら

http://www.tkcnf.or.jp/zeimu/sozoyo/index.html


相続税Q&Aはこちら

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm


贈与税Q&Aはこちら

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm

相続税の申告スケジュール

報酬額の例示

当事務所がお受けする相続税の申告業務についての報酬額は、遺産の総額と相続人の数に応じて計算いたします。


□例示1 遺産の総額が1億円未満で相続人の数が1人の場合   
基本報酬額 420,000円(消費税込み)
□例示2 遺産の総額が1億3,000万円で相続人の数が3人の場合
基本報酬額 630,000円(消費税込み)
□例示3 遺産の総額が2億3,000万円で相続人の数が3人の場合
基本報酬額 840,000円(消費税込み)

注)上記の基本報酬額には、広大地の評価などの特殊なケースがある場合の加算額は除かれています。また、物納や延納の手続きが必要な場合についても、これらの報酬が別途必要となります。


ご不明な点がある方は、まずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

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遺産の名義変更などの手続き代行

遺産の名義変更など必要になる手続きとは?

相続税の申告が必要でない方であっても遺産の名義変更の手続きなどが必要となる場合がほとんどです。
それでは、遺産についてどのような手続きが必要になるのでしょう?


①土地や建物といった不動産不動産登記(法務局)
②預貯金預貯金をしている各銀行や郵便局
③株式や投資信託などの有価証券取引をしている各証券会社
④葬祭費または埋葬料の請求手続き所轄の市区町村または社会保険事務所
⑤生命保険金・損害保険金の請求手続き各生命保険会社・損害保険会社

これらはほんの一例です。このような面倒な手続きを当社が代行してお手伝いをいたします。

具体的にはなにを手伝ってもらえるの?

①相続人の調査をし、確定いたします。
②財産の調査・評価をして財産目録を作成いたします。
③遺産分割協議書を作成いたします。
④すべての遺産の名義変更および請求手続きを代行して行ないます。
⑤遺言の検認手続きや特別代理人の申立て手続きを代行して行ないます。

上記の手続きを当社で代行した場合の報酬は、必要となるそれぞれの手続きの多寡の程度や財産の総額により異なってまいります。事前にお見積りいたしますので、まずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

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相続対策の計画立案・実行・アドバイス

相続対策とは?

相続対策の流れ

具体的な対策とは?

①遺産分割対策

○遺言作成のサポート
○生前贈与コンサルティング
○遺言信託(中央三井信託銀行の代理店)


遺言信託の詳しい内容はこちら

http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_05/050103/p050301.html


②節税対策

○生前贈与コンサルティングおよびシミュレーション
○収益物件(賃貸アパート・マンション・貸事務所など)
建築コンサルティング
○生命保険の活用コンサルティング
○財産管理(所有)会社の設立・運営コンサルティングおよびシミュレーション



③納税資金対策

○納税資金対策コンサルティング
○生命保険の活用コンサルティング
○不動産の売却コンサルティング
○物納の事前準備コンサルティング

対策の内容については、上記のほかにもたくさんございます。
個別にご相談したいという方は、、まずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

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私達が対応させて頂きますので、いつでもお気軽にご連絡下さい。

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