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Q&A

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  割増賃金はいくら?

 労働者を、法律で定められた時間を超えた時間、休日、深夜に労働させた場合に、
通常の賃金に上乗せして賃金を支払わなければなりません。

法定労働時間外労働25%増
法定休日労働35%増
深夜労働25%増
時間外労働が深夜に及んだ場合50%増
法定休日労働が深夜に及んだ場合60%増

 解雇は簡単にできない?

 解雇とは、使用者側から一方的に労働契約を終了させることで、使用者に認められた権利です。
ただ、解雇は労働者の生活の糧を奪ってしまうものですから、好き勝手にできるというわけではありません。 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして解雇は無効となります。どのようなときに解雇が行なわれるのか、労使間のトラブルを未然に防ぐため、就業規則などにできるだけ具体的に解雇事由を記載しておくべきでしょう。

 パートタイマーにも有給休暇があるの?

 雇い入れ後6か月継続勤務し、その間に所定労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇は発生します。その後も1年経過ごとに1日又は2日ずつ増えていきます。(上限あり)
パートタイマーのような労働時間や日数が少ない場合も、その所定労働時間や日数に応じて
年次有給休暇を付与することとなっています。

 就業規則は必ず作らなければならないの?

 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。また、常時10人未満の労働者を使用する使用者においても、義務はありませんが、日常の労使関係を円滑にし、トラブルを防止するためにも、就業規則は作成した方が望ましいと思います。

 .労働保険・社会保険に加入すべき要件を教えて下さい。

 .下記のフローチャートにあてはめてみて下さい。

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