小川会計コラム 2021年11月26日

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【今回のコラム】

決算賞与の留意点

2021年11月22日(月)

決算賞与とは

決算を迎えるにあたって、思った以上に利益が出そうなので、どうせ税金で取られるなら、頑張った従業員に賞与を払って税金を減らしたいと考えるのは、世の常です。これが決算賞与です。

気づいたときには時遅し

しかし、そう気づいたときは、既に時遅く、今から資金を手当てして賞与を払っていたら決算月をまたいで、翌期になってしまう。そうなると、税金は取られるわ賞与で資金は必要だわで、結局決算賞与を諦めざるをえません。

税務署も人の子です

税務署も人の子です。それでは無体ということで、次の条件をクリアすれば決算賞与を認めるとしました。

  1. その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
  2. 通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
  3. その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

3月決算を例に分かりやすくいうと、

  1. 3月中に全従業員に賞与金額を通知しておくこと
  2. ①の賞与を4月中に払っていること
  3. ①の金額を3月中に決算賞与として損金経理しておくこと

しかし思わぬ落とし穴が

3つの条件の大前提は、決算月中に決算賞与額が確定していることです。

しかし、就業規則の賞与の規定に以下の一文があると大前提が崩れてしまいます。

賞与はその支給日に在職する従業員に支払う」。賞与決定日には在職していても翌月の賞与支給日には在職しているかどうかわかりません。これでは決算賞与額が確定しているとはいえないからです。一般的な就業規則は上記の一文が必ずといってよいほど入っています。ご留意ください。

金融所得課税は分配に有効か?

2021年11月24日(水)

岸田首相は政権公約で「成長と分配の好循環」のため、「金融所得課税の見直し」を選択肢の一つとし、『1億円の壁』の打破を打ち出しましたが、首相就任後、早々に先送りしました。はたして金融所得課税は、分配政策として有効なのでしょうか?

富裕層が優遇される1億円の壁とは?

所得が1億円を超えると、所得税の負担率が下がります。これは、富裕層で株式や債券など金融商品に投資を振り向ける金額が大きくなり、分離課税20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の結果、総合課税の累進課税の効果が薄まることによると考えられています。

そこで、所得税の分配機能を高めるため、金融所得課税の税率をあげることにより、富裕層の負担を増やして分配の原資にあてるべきと考えたわけです。

むしろ中間層の課税強化につながる

証券系シンクタンクの2018年の調査レポートは、所得1億円を超える納税者は全体の0.04%に過ぎず、金融所得の税率を引き上げても増税による税収は少なく、むしろ金融商品に投資する中堅以下の所得者層の増税効果の方が大きいと分析しました。また、税率の引上げは創業意欲を減退させ、投資家がより低い税率の海外に逃避するおそれも指摘されています。これでは従来の「貯蓄から投資へ」の政府方針に反する結果にもなりかねません。

「新しい資本主義実現本部」の立ち上げ

政府は10月に「新しい資本主義実現本部」を立ち上げ、成長政策とあわせて賃上げや非正規雇用、看護・介護・保育、子育て支援などの分野で分配政策の検討を開始しました。税制では「新しい資本主義の時代における今後の税制のあり方」を政府税制調査会で検討することが盛り込まれています。

分配政策の社会的意義

産業革命以降、成長と分配はいつも経済政策の主要課題でしたが、この40年間、新自由主義は世界中で所得格差と分断を広げました。これに対し、分配の公正と貧困の解消の立場で自然環境、社会的インフラ、教育や医療などの社会的共通資本を、豊かな社会をつくる装置として機能させることを提唱した経済学者もいます。成長と分配はこれからも経済の根源的な課題であるといえます。累進課税や資産課税に所得再分配機能をもたせてきた税制も新たにどのような分配政策を考えられるかが問われます。

ふるさと納税で注意するべき今年の控除上限金額の計算

2021年11月25日(木)

そろそろふるさと納税の季節です

これから年末にかけてが、ふるさと納税のシーズンです。

ふるさと納税は、通年寄附ができるのですが、自己負担が2,000円で済む、いわゆる「控除上限金額」が、今年1~12月の所得や控除で決まるため、年末に今年の状況を把握して寄附する方が多く、ふるさと納税を受け付けている自治体・代行業者が広告を打つ数も増えるため、駆け込み需要も巻き込んで年末に活況となります。

今年途中で転職・退職した方や、不動産所得や事業所得がある方、株や不動産の譲渡があった方等は、去年の確定申告書等の数字で控除上限金額を算出すると、実際の金額との乖離が出てしまう可能性がありますので、注意が必要です。

退職した際は要注意

退職所得は残念ながら、ふるさと納税の計算には入りません。ただし、退職金を年金払いで貰う場合、その年ごとに支払われる年金はふるさと納税の計算に入ります。

年の途中に退職された場合は、去年と比べると給与収入は下がっているはずですから、ふるさと納税の控除上限金額も下がります。

事業・不動産の所得金額を仮決算

ふるさと納税の控除上限金額は、大まかに言うと来年6月から徴収される住民税の大小によって決まります。事業や不動産収入がある方は、給与収入のみの方と比べると、経費や減価償却費、固定資産税等を引いた後の所得金額が年によって変動しやすいため、ふるさと納税の控除上限金額が把握しにくくなります。このあたりは年末までに仮決算を組み、所得を予想して対処するしかありません。

特定口座源泉徴収ありの譲渡益に注意

株式の譲渡益も、ふるさと納税の控除上限金額の計算に利用できますが、特定口座源泉徴収ありの場合、内容を確定申告しないとふるさと納税に利用できません。

ただし、確定申告に出してしまうと、国民健康保険加入の場合は保険料が上がってしまったり、配偶者控除や基礎控除の減少・消失が発生したりと、デメリットも存在するので注意が必要です。ふるさと納税の控除上限金額の増加で貰えるお礼の品の価値と、保険料や税金の増加の額を鑑みて、有利不利の判定が必要となってきます。

特定口座源泉徴収ありの株式譲渡益については、判定が難しいですね。

小規模宅地等の課税価格の減額「同居」はいつから?

2021年11月26日(金)

「同居するのが一番の節税」と聞きますが

「同居をするのが一番の節税」という言葉をたまに耳にします。所得税に同居老親等(扶養控除)や同居特別障害者(障害者控除)という制度もありますが、ここでは節税効果の高い相続税の「小規模宅地等の課税価格の特例」のことを言っています。

相続税では、居住用や事業用の宅地は、被相続人らの「生活の基盤」となっており、その処分に相当の制約があることから、一定の限度面積まで、課税価格の80%(又は50%)の減額を認めています。これを「小規模宅地等の課税価格の特例」といいます。

特定居住用宅地等の要件

被相続人の居宅の敷地となっている宅地を同居していた親族が相続等により取得した場合に、次の要件を充たすときは、「特定居住用宅地等」とし80%減額(330㎡まで)を受けることができます。

(1)居住継続要件

相続開始時から相続税の申告期限まで、引続き、その居宅に居住していること

(2)保有継続要件

その宅地等を相続税の申告期限まで保有していること

条文に「同居はいつから」とは明記なし

この場合、同居親族が相続開始時から申告期限までには、被相続人の居宅であった家屋に住み続けばならないと規定はされていますが、同居親族が被相続人と「いつから同居しなければならない」とは、条文に明記されていません。少しの間でも、被相続人と亡くなる直前まで一緒に住んでいればよいということになります。

ご近所に聞かれても、平気なように!

だからといって、税務調査の際にチェックされないわけではありません。「同居」については、実態で判断されます。住民票だけを移している「形だけ」の場合には、同居の実態がないと判断されることがあります。同居親族への郵便物の所在や同居親族の勤務会社での通勤手当(定期券)の申請状況、子供の学校はどこなのかなど聞かれることがあります。調査官が近所にヒアリングしたときに「おばあちゃん(被相続人)は一人暮らしだと言っていた」など言われてしまうと、同居の実態がないと疑われます。ご近所に聞かれても平気なぐらいの期間は同居していることが望ましいといえます。

住民票を移しておけばOKという考えは、大きなリスクがあります