小川会計コラム 2022年5月27日

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【今回のコラム】

求職者は採用面接で どんな準備をしているのか

2022年5月23日(月)

採用試験を受ける側の声、面接アンケート

総合求人サイト「エン転職」を運営するエン・ジャパンがインターネット上で利用者7,200人に「面接」についてのアンケートを行いました。

求職者が面接準備としてやっておいた方が良いと思うことを問うとトップ3は「想定される質問への準備」69%、「自分が質問したい内容の準備」63%「企業のホームページの確認」60%でした。一方、以上のことは面接を受ける人に対し企業が一般的に採用活動で意識していることとも言えます。

また、応募者に対し「うまく回答できなかった質問は何ですか?」を問うと「⦅何か質問はありますか?⦆」という逆質問」、38%がうまく回答できなかったと答えています。その次は話しにくい場合もあるようですが「退職理由」が33%、「志望動機」は32%でとりあえず応募の方もいるようです。今後のキャリアプランを問われてうまく回答できなかったという人は20代が最も多く38%。未経験の分野への転職等でキャリアプランを話すのが難しいと言っていますが求職者の本気度を測ることもできそうです。

オンライン面接は46%が経験済み

オンライン面接が普及し、「対面とオンライン面接どちらが良かったですか?」の問いには「オンライン」「対面」「どちらでも」の意見が概ね3分割されました。なかでも20代の40%がオンライン面接を望んでいいます。オンライン面接が急速に進んでいることがうかがえます。

オンラインが対面と比べてよかった点として「交通費がかからない」76%、「スケジュールが調整しやすい」64%が多く、反対に難しかったことは「企業の反応や温度感がわかりづらい」45%、「スムーズな通信環境の準備」37%、「社風や社員の人柄がわかりづらい36%となっています。

以上のように面接に対する求職者の意見をまとめました。企業が求職者を比べるように企業も求職者から比べられる立場でもあります。費用をかけずに少しの工夫で採用活動が好転する可能性を秘めているアンケート結果ですね。

採用試験を受ける側の声にも注目すると良い人材獲得につながりそうですね

消費税の中間申告~新年度に確認すべきことと失念対策~

2022年5月24日(火)

消費税の中間申告と納税

事業者は、前課税期間(個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度)の消費税の年税額(地方消費税額は含みません)が一定額を超える場合、消費税の中間申告と納税をしなければなりません。中間申告の回数は、直税課税期間の年税額に応じ、48万円超は年1回、400万円超は年3回、4,800万円超は年11回です。

前課税期間の確定申告が終わった時点で、新年度の中間申告の回数と申告納付の時期が確定します。前課税期間の消費税が増え、中間申告すべき回数が増える場合には、申告納付を失念しないよう留意が必要です。法人税の中間申告は前期の税額にかかわらず年1回です。中間申告は6か月経過後から2か月以内という固定観念をお持ちの場合、特に注意が必要です。

前期間基準の場合申告なしでも納税額確定

中間申告の方法は、前期間基準による申告と仮決算に基づく2つの方法があります。中間申告期限までに申告書の提出がなかった場合には、前課税期間基準による申告書の提出があったものとみなされる特例が設けられています。そのため、申告書の提出を失念した場合、前課税期間基準による納税額が確定しています。納付が遅れると、期限後納付として延滞金等が発生します。

電子申告なら「お知らせ」メッセージ有

国税庁では、e-Taxで法人税申告書を提出した法人に対し、行政経費の削減に努めるため、法人税の予定申告書用紙を送付しないこととしています。消費税は、当面、中間申告書用紙が送付されることとなっています。が、法人の電子申告利用率が法人税および消費税とも令和2年度で85%(令和3年10月発表)を超えたことを鑑みると、そのうち廃止されるものと思われます。

中間申告が必要であるという概念が抜け落ちているときに届いた税務署からの郵送物は、開封されぬまま放置されたりゴミ箱行きとなってしまっていたりのケースもありました。前年分の申告を電子申告で行っていれば、中間申告対象期間の翌月の初日には、「消費税中間申告書提出についてのお知らせ」がe-Taxのメッセージボックスに格納されます。そして、e-Taxの利用者登録情報に、会社担当者のメールアドレスと会計事務所のメールアドレスを登録しておくと、e-Taxメッセージが格納されたことが通知されます。会社と会計事務所のダブル体制でうっかり失念の回避対策が図れます。

大法人の電子申告義務化は令和2年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用されています。そのうち全社必須になるかも。

赤字でも納税の消費税は予納ダイレクト利用で先払いを⁉

2022年5月25日(水)

消費税は滞納の多い税目

消費税は滞納の多い税金です。令和3年8月に国税庁から発表された令和2年度の滞納状況でも、新規発生滞納額が全税目の半分以上を占めていました。

消費税は、商品や役務提供の対価の一部であり、売上時には、本体部分である売上(損益項目)と預かり部分である仮受消費税(負債)を分けて会計計上します。仕入や経費発生時には、本体部分である仕入・経費(損益項目)と前払い部分である仮払消費税(資産)に分けて計上します。税金計算では、原則として、仮受消費税と仮払消費税との差額が納付すべき税額として計算されます。この差額部分の現金的裏付け(=納税資金として確保しておくこと)がなく、受け取った仮受消費税部分も事業資金に投入されてしまっていると納税時に腐心することとなります。

ダイレクト納付を利用した予納のススメ

事業を継続していると、前年度基準から、ある程度今年度の消費税の納付予想額も見えて来るはずです。この分を事業用資金とは別の口座(=納税準備預金など)に寄せておければ安心です。しかしながら、実際には手元にあるお金ですから、事業資金がひっ迫するとどうしても手を付けてしまいがちです。これに対抗するには解約できない外部に預けてしまうしかありません。

そこで活用できそうな制度が、ダイレクト納付を利用した予納です。これは、毎月の均等額納付も可能ですし、または、収入に応じた任意のタイミングで納付することも可能です。自社の事業が季節的な売上の増減がある場合には、年間で一番お金の入ってきたタイミングで、中間申告に関係なく、納付できます。消費税納税で苦慮した経験がある場合には、一度ご検討ください。

ダイレクト納付のメリット

ダイレクト納付は、事前に振替納税される口座を登録しておき、即時もしくは指定日に税金が振替納税される手続です。

電子申告等の後、簡単な操作で納付手続が完了します。また、税理士が納税者に代わって納付手続を行うことも可能です。自社でインターネットバンキングの契約がない場合にも使えます。源泉所得税等の毎月の納付手続など、特に利用回数の多い手続に便利だとされています。

不便なら使うのを止めればよいだけです。継続性は求められていませんのでお試しして損はありません。

ダイレクト予納納付をしてしまうと手許にお金は残りません。万一の資金需要に備えるかどうか、よく検討してから進めましょう。

租税法律主義と租税公平主義

2022年5月26日(木)

憲法は、国民に法律の定めのない課税はされないこと(租税法律主義)、租税は同様の状況の下で一人一人、同様に取り扱われること(租税公平主義、平等原則)を定めていますが、被相続人が取得した不動産の評価を路線価ではなく、鑑定評価額とした課税処分を巡り、租税公平主義の解釈が争われた裁判で国の勝訴が確定しました。

相続税法の時価を巡る解釈の違い

課税庁は、不動産の鑑定評価額が路線価と比べ、約4倍のかい離があること、取得資金を借入金でまかない、結果、相続税の課税価格を基礎控除の範囲に収め、相続税をゼロとしたことから、鑑定評価額による更正処分を行いました。

納税者は、この処分に対し、路線価は相続税法に定める時価として通達で公表されており、鑑定評価額による評価では租税の法的安定性が失われ、課税上の予測可能性がなくなること、同様の不動産を有して路線価が適用される他の納税者と比べ、公平な取扱いではなくなる旨を主張しました。

通達は法律ではないが拠り所となる現実も

ところで通達は、税務署内部の行政執行の内容を下達したもので法律ではありません。しかし、通達は納税者に公知され、課税上の拠り所として、通達の評価に従った申告が行われる現実もあります。

実質的な租税負担の公平

最高裁は、通達に従う画一的な評価は公知の事実であり、課税庁が特定の者の財産についてのみ通達に定める評価額を上回る価額で評価することは、合理的な理由がない限り平等原則に違反するとしました。

その上で銀行から借り入れ、不動産を購入して相続税負担の軽減を意図した行為は、購入や借入をしない又はできない他の納税者との間で看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反している。合理的理由があるので鑑定評価額による評価は平等原則に違反しないと判示しました。

租税法律主義と租税公平主義の再考

路線価による評価方法を通達で公開しているにもかかわらず、課税庁が異なる評価を行うのであれば、納税者は安心して経済取引ができなくなります。裁判所の判示した実質的な租税負担の公平と路線価による画一的な評価による公平を使い分けすることは誰にとっての公平か、課税実務を分かりにくくしてしまいます。租税回避の防止が目的であれば、課税上の取扱いを明らかにする法整備が必要ではないでしょうか。

公益通報者保護法の改正 ~役員も対象になります~

2022年5月27日(金)

公益通報者保護とは

公益通報者保護とは、「公益のために通報を行った労働者を保護するためのツール」とされています(消費者庁HP)。

従来、「リコール隠し」や「産地偽装」「事故の隠ぺい」などの会社の不祥事について、労働者から行政機関などへ通報(内部告発)が多くなされてきました。

公益通報を行った労働者が保護されないと、公益通報をしたことによる不当解雇などの不利益を被る可能性がありますので、労働者が安心して公益通報をしやすくするための法律が「公益通報者保護法」です。

「公益通報者保護法」の改正

「公益通報者保護法」は2006年に施行され、施行後5年を目途に見直しするとされていましたが、今年6月から改正法が施行されることとなりました。

以下の3点が改正の目的とされています。

  1. 事業者自らが不正を是正しやすく、安心して通報が行われやすくする。
  2. 行政機関等への通報を行いやすくする。
  3. 通報者がより保護されやすくする。
  4. については、窓口の設定、調査是正措置などの体制整備の義務づけ(300人以下の中小事業者は努力義務)、助言指導・勧告・公表などの行政措置の導入、通報者特定情報の守秘の義務化などが行われます。
  5. については、行政機関や報道機関等への通報の条件が拡大されます。
  6. については、通報に伴う損害賠償責任の免除が追加され、保護対象の通報は刑事罰だけでなく、行政罰も加わりました。

役員も公益通報者保護の対象に

公益通報者の範囲が拡大され、労働者だけでなく、退職後1年以内の退職者、役員(自ら調査是正措置に努めたことが前提)も新たに対象となりました。

役員に公益通報を行ったことによる解任などの不利益が生じた場合、当該役員は会社に対して損害賠償請求が可能となります。

会社としては、労働者以外に公益通報者保護の対象が拡大することを前提に準備と対応が求められます。

役員も公益通報者保護の対象になります。