建設業許認可サポート

建設業の許可を取得したい、公共工事の入札に参加できるようになりたい、経審の点数をUPさせたい!などお考えの方。
自社で建設業許可に関わる手続きをしているが、毎年のように制度や申請様式・必要書類が変更したりと煩わしい思いをされている方。

建設業許可にまつわる様々な書類の作成から提出まで、当社にお任せください。責任を持ってお引き受けいたします。

目次
建設業許認可の申請・更新等手続き
建設業許可を新規に取得しようとされる方
建設業許可区分
新規に許可を申請する際の注意点
建設業許可をお持ちの方
公共工事などの入札参加を希望される方
その他申請・手続業務

建設業許認可の申請・更新等手続き

建設業許可を新規に取得しようとされる方

建設業を営もうとする場合、1件の工事請負代金の額が500万円未満(建築一式工事の場合は、1,500万円未満または延べ面積150平米未満の木造住宅工事)のみを請け負う場合(以下、「軽微な工事(請負代金には消費税・材料費を含む)」という。)を除き、29種類の建設業の種類ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

「軽微な工事」を施工する場合でも、特定の工事業種に限っては法律で定められた登録が必要になります。

解体工事
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)による都道府県知事の登録
  • ただし、解体工事業または土木工事業、建築工事業について建設業許可を受けていれば登録をする必要はありません。
電気工事
電気工事業者登録
浄化槽の設置工事や管理
浄化槽工事業者登録
浄化槽保守点検業者登録
特例浄化槽工事業者届出

建設業許可区分

1.知事許可と大臣許可
新潟県知事許可
一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
→ 営業所の所在地を管轄する都道府県知事による許可が必要です
大臣許可
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
→ 本店の所在地を所管する地方整備局長(国土交通大臣)の許可が必要です
2.特定建設業と一般建設業
特定建設業許可
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、税込4,000万円(建築工事業の場合は税込6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
一般建設業許可
上記以外の場合

新規に許可を申請する際の注意点

建設業の許可を申請するためには、満たさなければならない要件があります。

①経営業務の管理能力
役員、または個人事業主としての経験が5年以上ある、又はそれと同等程度の経験等の要件を確認する書類(常勤役員であれば履歴事項全部証明書)
②専任技術者
国家資格等の資格者証、実務経験で証明する場合は、1業種毎に、要件を満たす期間を証明する実務経験証明書
③誠実性
申請者や役員などの人が不正又は不誠実な行為をして他の法律で許可の取消し処分を受けていないか
④財産的基礎 又は 金銭的信用
自己資本の額、資金の調達能力、許可申請直前の過去5年間許可を継続して営業した実績について
⑤申請者の欠格要件
市区町村発行の身分証明書、法務局発行の登記されていないことの証明書による欠格要件に該当しないことの証明
⑥社会保険の加入
健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していること

また、新潟県においては、営業所の実態について、必要な要件を備えているかどうかの調査を行います。

①常勤性の確認
常勤役員等について、社会保険への加入状況、直近3カ月の出勤状況などにより、常勤性の有無の確認を行います。
②専任技術者
専任技術者について、社会保険への加入状況、直近3ヶ月の出勤状況などにより、専任性の有無の確認を行います。
③営業所
主たる営業所、従たる営業所について、所有又は賃貸の状況、建物及び室内の撮影状況などにより、実態性の有無の確認を行います。

これらの要件を満たしているか否かを判断するために、申請まで1~2カ月程度の期間を必要とします。

建設業許可をお持ちの方

建設業許可を取得後も、注意をしなければならない事項があります。

許可の更新
許可の有効期間は5年間です。
有効期間内に許可の更新手続きをしなければなりませんが、申請できる期限は「許可の満了する日の30日前まで」となっていますので、申請のタイミングに注意が必要です。
変更届
法律で決められた事項に変更があった場合には、変更届を提出しなければなりません。
<2週間以内の届出>
  • 経営業務の管理責任者の変更又はその氏名の変更
  • 専任技術者の変更等又はその氏名の変更
  • 使用人(営業所長)の変更
  • 経営業務管理責任者又は専任技術者が欠けた場合
  • 欠格要件に該当することとなった者があったとき
<30日以内の届出>
  • 商号又は名称の変更
  • 既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更等
  • 資本金額(出資総額)の変更
  • 役員等の変更
  • 個人の事業主、支配人又は法人の役員等の氏名の変更
  • 支配人の変更
<毎事業年度終了後4カ月以内>
  • 毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算の変更届「11条変更届」)
  • 使用人数の変更
  • 令第3条の使用人(営業所長)の一覧表の変更
  • 定款の変更
  • 健康保険等の加入状況の変更(従業員数の変更)
廃業届
<廃業後30日以内>
  • 全業種廃業
  • 一部業種廃業
標識の設置
  • 店舗に掲げる標識
  • 工事現場に掲げる標識
主任技術者、監理技術者の配置
専任技術者との兼任はできません(原則)。
公共性のある工事の場合は現場に専任として配置する必要があります。

このほかにも、建設業法で定められた大切な事項がありますので、ご確認ください。

公共工事などの入札参加を希望される方

国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負おうとする場合には、必ず「経営事項審査」を受けておかなくてはなりません。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。

審査基準日
原則として申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります。
有効期間
結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。

経審(経営事項審査)は大きく2段階に分けて申請します。

Step1 経営状況分析申請
経営状況分析申請は、10社程ある登録経営状況分析機関に対して行います。
どの分析機関に申請するかは申請者が自由に選択できます。
通常は、毎事業年度(決算期)を経過したときに届け出る「11条変更届」提出後に申請します。
Step2 経営規模等評価申請・総合評定値請求
経営規模等評価申請・総合評定値請求は、許可行政庁に申請します。
経営状況分析結果通知書を受領後、経営規模等評価申請と総合評定値請求を同時に申請します。
経審(経営事項審査)結果の公表
おおよそ1か月後に、経審(経営事項審査)結果はウェブサイト上で公表されます。
申請者には、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」により通知されます。
入札参加資格審査申請
経審結果の通知を受け、入札参加資格審査申請が可能となります。

なお、入札参加資格審査申請を行おうとする各省庁、県、市町村等により、申請要件が異なります。
申請する業種によっても、必要とされる技術者の数に達していないなど、要件を満たさない場合もありますので、まずは、ご相談ください。

その他申請・手続業務

  • 宅地建物取引業免許申請
  • 建築士事務所届出
  • 産業廃棄物処理業許可申請
  • 酒類販売業免許申請
  • 電気工事業届出

なども、行政書士業務として承っております。建設業許可と併せて、ワンストップでご依頼いただけます。

年々認定可手続きは煩雑になっています。依頼するにしてもいくらかかるか?不安もあると思います。
当社では事前に内容をお伺いしたうえでお見積もりいたしますので、お気軽にご相談ください。