認定経営革新等支援機関

認定経営革新等支援機関とは

「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関です。

税理士・弁護士・公認会計士等、様々な専門家がそれぞれの得意分野をもって経営革新等支援機関として認定されており、中小企業に対して支援事業を行っております。

自社の潜在力・底力を引き出し、経営の強化につなげるために、ぜひ各分野の専門家である認定支援機関をご活用ください。

「認定経営革新等支援機関」(中小企業庁ホームページ)

提供する主な支援内容

注目すべき中小企業支援施策をわかりやすくご紹介します!!

ものづくり補助金

国内の雇用の多くを占める中小企業・小規模事業者が生産性向上や持続的な賃上げに向けて取り組む、「革新的な製品・サービスの開発」または「生産プロセス等の省力化のための設備投資・システム構築」を支援する補助金です。
最大で750万円~8,000万円の補助金が支給されます!

  • 補助金額は申請内容で変わります

補助対象経費の例

  • 機械装置、システム構築費
  • 運搬費
  • 技術導入費
  • 知的財産権等関連経費
  • 外注費
  • 専門家経費

経営力向上計画の認定取得

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

税制
①中小企業経営強化税制(特別償却、税額控除)
②事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例 など
資金調達
①日本政策金融公庫の借入金利の優遇 など

地域未来投資促進法に基づく支援

地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域へ高い経済波及効果を及ぼす事業に取り組む企業を支援します。

税制
①地域未来投資促進税制の活用(特別償却、税額控除)
②地域法人税の軽減
③不動産取得税課税免除
④固定資産税軽減
金融
日本政策金融公庫の借入金利の優遇

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

留意事項
上記の補助金および税制にはそれぞれ「公募期間」がございます。詳しくは担当者までお問い合わせください。
掲載しております補助金・税制・その他制度の中には「認定経営革新等支援機関」の支援が必須でないものがございます。

税理士法人小川会計は、認定経営革新等支援機関です

税理士法人小川会計は、2012年(平成24年) 11月に中小企業庁「経営革新等支援機関」として、全国で約2,000ある第1号の認定機関の1社に認定されています。 認定範囲は、「創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、販路開拓・マーケティング、人材育成、人事・労務、BCP作成支援」です。
中小企業の皆様の経営をご支援できるよう、今後も尽力していきます。

経営革新等支援機関推進協議会より、2022年「TOP100事務所」に選出されました

TOP 100 2022 経営革新等支援機関推進協議会

経営改善に取り組みたい方、経営の悩みのある方、一度ご相談ください。

事業計画作成の仕方を教えてほしい。
経営状況の分析から、中期経営計画の策定・実行支援を行います。
そのほか、進捗状況の管理やフォロー、その後の支援など中小企業の経営支援を行います。
経営の課題を解決したい。
より専門的な税務のアドバイスがほしい、経営の相談にのってほしいなどのご相談に対して、支援を行います。
取引先や販売先を増やしたい。
経営コンサル、増販増客コンサルを通して、新たな取引先や販売の拡大に向けたアドバイスや支援を行います。
自社の経営の分析・アドバイスがほしい。
中小企業の実情に合わせた、細かな経営相談から、専門的な財務状況、財務内容経営状況に関する調査・分析を行います。
金融機関との関係を築きたい。
決算報告書の作成のアドバイスを行います。
それにより、計算書類の信頼性を向上させ、資金調達力を強化する支援を行います。