遺言作成支援

遺言書は大変重要です

相続で一番悲しいことは、残された配偶者や子供たちが争うことではないでしょうか。 それまでは家族の仲は良かったのに、財産分与をめぐってケンカやトラブルが起こることも少なくありません。

実はこれら「争族」の大部分が、被相続人の最終意思がはっきりしていなかったために起きています。

遺言は相続において最優先されます。遺言書があれば、亡くなった後に財産を各相続人にどう分配するかを指示することができ、残された家族間のトラブルを防ぐことになります。
財産の大小にかかわらず、遺言書を書くことは、残された方たちへの思いやりになります。

遺言書の種類

種類 メリット デメリット
自筆証書遺言
  • 最も簡単な遺言書の方式で、証人不要で費用をかけずに作成できます。
  • 知らずに法律に違反していたり、最悪の場合は遺言が無効になる恐れもあります。
  • 遺言書の紛失や、遺言書の発見者が故意にその存在を隠す可能性もあります。
  • 必ず家庭裁判所で検認を受けなければならず、その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が届け出なければなりません。その処理に手間がかかります。
公正証書遺言
  • 公証人が遺言者から遺言の内容を聴き取って作成する遺言書ですので、遺言が無効になることや、偽造のおそれもありません。
  • 相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
  • 原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
  • 公証人役場の手数料と、作成時に証人が必要になります。

効力のある遺言書を作るために

遺言の作成は、大切なご家族に残すメッセージです。
しかし、せっかく作った遺言書が内容の不備で無効になったり、税金を考慮せずに作成して後で多額の税金がかかったり、といったことも起こりえます。

当社専門スタッフが、きちんとしたものを安心して作成いただけるようご支援いたします。少しでも遺言作成にご関心のある方はご相談ください。

小川会計相続支援センター

当社は平成29年2月、「一般社団法人 小川会計相続支援センター」を設立いたしました。相続・遺言・事業承継対策支援を行っております。 相続・遺言専用の相談窓口を設けております。小さな疑問からでも結構ですので、お問合せください。

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0120-17-0556(小川会計相続支援センターにつながります。受付時間は9:00-17:00)。

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