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会社概要

各社業務内容

ケイビーエス労務管理センター

労働保険事務組合

当組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、政府の認可を受けた事業協同組合です。他に、労働保険事務組合として認可を受けている団体は、商工会議所、商工会などがあります。


労働保険事務組合への委託手続きは

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務組合委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。


委託できる事業主は

常時使用する労働者が、次の人数以下の事業主です。

○金融・保険・不動産・小売・サービス業にあっては50人
○卸売の事業にあっては100人
○その他の事業にあっては300人


委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

① 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
② 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤ その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれます。


事務処理を委託すると次のようなメリットがあります

  1. 政府から認可された事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の方々の事務処理の負担が軽減されます。
  2. 事業主及びその家族従業者は、事務組合に委託することにより労働保険に加入することができます。
  3. 労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付ができます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと不可)

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