相続税対策・事業承継・M&A医院経営支援

相続税対策

ドクターの相続税対策は必須です。早期に対策を立てましょう

ドクターの皆様は比較的所得の高い方が多く、相続税の発生する可能性が高いです。いざという時に慌てても、遅いこともあります。
相続税対策に、早すぎることはありません。相続税が発生することを前提に、前もって相続シミュレーションを行い、対策を立てましょう。

生前に出来る相続税対策

生前に出来る相続税対策は、生前贈与が代表的です。

  1. 居住用財産の配偶者への2,000万円贈与非課税の特例
  2. 生前贈与の活用(贈与税の非課税枠 年間110万円)
  3. 住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例
  4. 相続時精算課税制度の利用

1.居住用財産の配偶者への2,000万円贈与非課税の特例

一定の条件を満たせば、配偶者控除2,000万円+基礎控除額110万円まで贈与税が発生しないという配偶者控除が受けられるものです。
婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与の対象が居住用不動産であること以外に、いくつか条件があります。

2.生前贈与の活用(贈与税の非課税枠 年間110万円)

贈与税は相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高いですが、年110万円の基礎控除額を利用し、時間(年数)をかけることにより節税の効果が増大します。

例えば、子供3人、準備期間20年とすると、限度額いっぱいまで毎年贈与をしていくと、110万円×20年×3人=6,600万円の財産の移転が無税で行うことができます。

3.住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例

お子様やお孫様へ住宅取得資金として贈与を受ける場合、非課税枠の特例が拡大しました。
以前は500万円だったものが、2013年度は700万円に、2014年度は500万円となっております。
※住宅の構造により金額がかわる場合があります。

4.相続時精算課税制度の利用

相続時精算課税とは、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与(住宅取得資金の場合については「65歳以上の両親」の制限なし)、2,500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。

事業承継・M&A

引き継いでもらう相手によって準備の方法が変わる

ドクターの多くは、ご子息にドクターになってもらい、医院を引き継がせたいとお考えです。そのために多額の投資をされているケースも多いと思います。
後継者を決めることは、非常に重要です。しかし後継者決定以外にも、事業承継のために対策・準備すべきことは、たくさんあります。ご子息をドクターにすることは、その中の一つでしかありません。医療法人でも個人クリニックでも、同様です。

またご子息以外の第三者のドクターへ承継したい場合などは、かなり複雑な事業承継が必要となります。

トラブルのない事業承継のために、最低限、下記の点は検討しましょう。

  • 誰に引き継いでもらうか?
  • いつ引き継がせるか?
  • ドクターの引退時に確保する資金の準備は?
  • 万が一の際の保障は?
  • 従業員を解雇するのか?現状のままでよいのか?

引継者がいない場合は有効なタイミングで清算する必要がある

承継する方がいないようであれば、ドクターが引退されるタイミングでトラブルがないように清算するか、もっとも自院の価値が高い時期にM&Aをするという方法も考えられます。清算・M&Aについても、真摯に対応いたします。

事業承継の準備は、遅いことはあっても、早すぎることはありません。私たち専門スタッフと一緒に、これからのことを検討していきませんか。

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